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2024年4月以降の建設業36協定の書き方は?
皆さんこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
すでにご存じと思いますが、建設業では 2024年4月1日から罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されます。
上限規制の時間外労働時間数は、1カ月45時間、年360時間です。
臨時的・特別な事情がある場合でも、1カ月に45時間を超えることができるのは年間6回までとなっていて、単月で100時間未満、複数月(2カ月~6カ月)平均80時間以内、年720時間以内に収める必要があります。(復旧・復興に関わる業務の場合については、例外的に単月で100時間未満、複数月平均80時間以内の条件は適用されません。)
この上限規制に伴い、2024年4月1日以降に届出をする36協定も様式が変わりますのでご注意ください。
資料1は「一般条項」についての記載となります。
1カ月の時間外労働が45時間を超えない場合は、この様式のみの届出となります。
<資料1>
<引用元:厚生労働省「建設業時間外労働の上限規制わかりやすい解説」>
資料2は「特別条項」についての記載になります。
月の時間外労働が上限規制を超える場合に作成し、届出をしなければなりません。
<資料2>
<引用元:厚生労働省「建設業時間外労働の上限規制わかりやすい解説」>
記載項目ごとの注意点です。
【臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合】
「機械トラブルにおける対応」「工期の変更」など、できるだけ具体的に記載してください。
臨時的に限度時間を超えて労働させることができるのは、あくまでも業務の都合上必要であるときや業務上やむを得ないときのみです。
<限度時間を超えて労働させる場合における手続>
限度時間を超えて仕事を行う場合に、どのような手続きをとるのか記載します。
例えば、労働者の代表に対して事前に申し入れをして、限度時間を超えた労働が発生する旨を伝えるなどが考えられます。
<限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置>
限度時間を超えて仕事を行う人の健康や福祉を守るために、どのような措置をとるのか報告する欄です。
具体的な措置は、届出2枚目の裏面にある「記載心得」の1(9)に10個の措置が記載されているため、その中から選択し記載します。
<延長することができる時間数>
「延長することができる時間数」は、1枚目同様、1日、1ヶ月、1年の法定労働時間を超える時間数をそれぞれ記載します。
ただし、1ヶ月と1年の部分には「限度時間を超えた労働にかかる割増賃金率」を記載する必要があり、1ヶ月の部分には「限度時間を超えて労働させることができる回数(6回以内に限る。)」を記載する必要があるため忘れないようにしましょう。
お困りの場合は、是非弊社までご相談ください。
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