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それ、賞与かも!?
皆さんこんにちは!
社会保険労務士の山下です。
酷暑が続いていますね。
また、急激な天候の変化などもあり、危険を感じることが多い日が続いています。
どうぞご安全にお過ごしくださいね。
今回は「賞与」についてです。
「賞与」を支給したときは、賞与に係る社会保険料がかかるため、日本年金機構へ賞与支払届の提出が必要です。提出期限は5日以内です。
日本年金機構に登録している賞与支払月に賞与を支給しなかった、というときには「賞与不支報告書」の提出も必要となりますので、忘れないように提出してくださいね。
社会保険においては、「報酬」に対して保険料が徴収されます。ここでいう「報酬」とは、賃金、給料、棒給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいいますが、臨時に受け取るもの及び3ヵ月を超える期間ごとに受けるものは、報酬には該当しません。
ただし、3ヵ月を超える期間ごとに受けるものについては「賞与」となり、保険料徴収の対象となります。
このため、前述のように「賞与」を支給したときは、賞与支払届を提出し、保険料が徴収されることになります。
では、たとえば、期間従業員が一定の条件を満たしたときに6ヵ月ごとにお祝金を支給する場合や、年末年始期間の勤務に対して固定額の年末年始手当を支給したような場合はどう考えればよいのでしょうか。
日本年金機構の通達によれば、いずれも「賞与」に該当すると回答されています。つまり、社会保険料の徴収の対象となりますので、賞与支払届の提出が必要です。 実際には、様々なケースで従業員さんのために一時的に支給するものがあると思います。その場合には、「臨時に支払うもの(=賞与ではない)」の場合もありますが、「賞与」として届出すべきケースもありますのでご注意くださいね。