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「障害者雇用率」が引き上げられます!
みなさん、こんにちは!大阪オフィスの伊藤です。
今回は2024年の法改正に関連して、障害者雇用率制度についてお伝えします。
この制度は、従業員が一定数以上の規模の事業主に対し、従業員数に占める障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)の割合を、法で定められた率(法定雇用率)以上にする義務を課すものです。該当する事業主様には、毎年恒例の「状況報告書」がハローワークから届いている頃かと思います。
この制度において「障害者」と定義されるのは、身体障害者手帳、療育手帳等を保有する方です。これら障害をお持ちの方たちの自立や社会参加を目指していくのが、制度趣旨となっています。
で、何が改正されるのかと申しますと、
まずは2024年4月から、この「法定雇用率」が段階的に引き上げスタート、という点。これが、今回の法改正の柱になります。民間企業について法定雇用率2.3%であったのが、2024年に2.5%、2026年には2.7%へ。つまり、2023年は従業員数43.5人以上の事業主のみがこの制度の対象であったのが、段階を踏んで40人以上、そして37.5人以上の規模へと、対象事業主の範囲が拡大していくことになるのです。
雇用すべき障害者の人数は、「(常用労働者数+短時間労働者数※×0.5)×障害者雇用率」により計算していきます。対象の障害者の障害の程度、勤務時間数によりカウント方法が変わってきますので、先述の状況報告書に結果を記載する際に不安でしたら、ハローワークや、私たち社労士にお尋ね下さいね。(※短時間労働者…週所定20時間以上30時間未満の者)
その他にも、障害者雇用を応援する助成金制度や、行政の相談体制の強化取り組みについてなどが同タイミングで追加される予定です。
ちなみに、法定雇用率をクリアできないとどうなるか。
クリアできない事業主のうち、常用雇用労働者(週所定労働時間数が20時間以上かつ1年超雇用見込みの者)が100人超のものは、ペナルティとして50,000円×不足人数という金額が徴収されます。100人以下規模の事業主にはこのペナルティはありませんが、ハローワーク等から今後について指導やヒアリングをされることがありますよ。逆に、法定雇用率を超えて雇用している事業主については、諸々の要件を満たせば、調整金や報酬金が支給されるのです。
以上、障害者雇用率制度についてお伝えしました。
助成金や国の相談窓口をうまく活用して、障害をお持ちの方がその得意分野でイキイキと働けるような、そんな環境が整うとよいですね。
それでは、また。