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高年齢者・障害者雇用状況報告
皆さんこんにちは!
社会保険労務士の山下です。
5月下旬は行政からいろいろな書類が届く時期です。
今回は、その中から「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」についてご案内します。
いずれも6月1日時点の状況を報告する書類のため、「ロクイチ報告書」と呼ばれることもある書類です。
【高年齢者雇用状況等報告書】
高年齢者雇用安定法に定められた65歳までの雇用確保措置と70歳までの就業確保措置の実施状況等を行政が把握し、必要に応じて各企業に対して助言や指導を行うための基本情報として用いられるものです。
具体的には、6月1日時点の就業規則等で定めている高年齢者雇用に関する状況や雇用している高年齢者の人数等を報告する書式で、対象となる企業には5月下旬に郵送にて様式が送付されます。6月1日時点の情報を記入し、郵送又は電子申請で7月15日までにご提出ください。
なお、昨年より書式の一部が変更となっていますのでご注意ください。
【障害者雇用状況報告書】
障害者雇用促進法に基づき、常時使用する従業員が43.5人以上である事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況をハローワークへ報告しなければなりません。
常時使用する従業員とは、1年を超えて雇用している(又は雇用が見込まれる)方のうち、
①1週間の所定労働時間が30時間以上の方の人数
②1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方の人数に0.5を乗じた数
の両方を合算した人数です。
この人数が43.5人以上である場合は、障害者を1名以上雇用する義務があるため、雇用状況を報告しなければなりません。
こちらについても郵送又は電子申請で7月15日までにご提出ください。
年度更新の資料なども同時期に発送されますので、いずれもお忘れのないようにしてくださいね。