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令和5年度の雇用保険料率
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の山下です。
令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)の雇用保険料率が変更になります。
労働者負担・事業主負担いずれも令和4年度から引き上げです。
【一般の事業】()内は令和4年度の率
労働者負担率 6/1,000 (5/1,000)
事業主負担率 9.5/1,000 (8.5/1,000)
【農林水産業・清酒製造の事業】
労働者負担率 7/1,000 (6/1,000)
事業主負担率 10.5/1,000 (9.5/1,000)
【建設の事業】
労働者負担率 7/1,000 (6/1,000)
事業主負担率 11.5/1,000 (10.5/1,000)
たとえば、賃金を月末締め、翌月10日払いとしている場合には、4月1日から4月末日で締めて5月10日に支払う賃金から、新しい雇用保険料率で計算した雇用保険料を徴収することとなります。
雇用保険料率は、令和4年10月にも引き上げられていますので、また!?という気分になる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は令和5年度の率が法本来の雇用保険料率なのです。これまで雇用保険財政に余裕があったため、ここ数年は暫定的に引き下げられていたのですが、失業の増加や雇用調整助成金により財政状況が悪化したため、法本来の率に戻したようです。
また、協会けんぽの健康保険料率(一部の支部を除く)や介護保険料率も3月分(4月末納付分)より変更になっていますので、給与計算における社会保険料の控除額についてはご注意くださいね。