業務ブログ
労働基準監督官
皆さん、こんにちは。大阪オフィスの伊藤です。
本日は、労働基準監督署の労働基準監督官についてお話をしたいと思います。
労働基準監督署に常駐する労働基準監督官(以下、「監督官」)は、労働基準法に違反する事業主に対して、踏み込んで(臨検)、取り押さえたり(逮捕)、送検を行ったりすることができる、司法警察官です。
事業所様がこの監督官と関わる機会としては、監督署の調査対応などが挙げられます。
例えば定期調査(ランダムに調査事業所を選定し、原則として来所勧告により行われるもの)の際には、個室に通されて書類のチェックや労務診断等が行われますが、これを担当されるのが監督官です。
呼び出しを受けて緊張しているところにこんな部屋に入れられて、取って食われるんではないかとドキドキしてしまいますよね(何を隠そう、私も初業務ではそうでした)。
でも、そんなことはありませんよ。冒頭に脅かしておいて何ですが、監督官は労務の相談にものって下さる、頼もしい方たちです。監督官目線からの労務管理アドバイスは、翻って次回の調査ポイントにもなりますので、抑えておきたいところです。
ちなみに鉄板の調査ポイントは、残業代を適正に払っているか、過重労働(長時間労働)をさせていないか、等になりますが、改正事項等を踏まえて、最近は以下のような点も調査ポイントになっています。
①同一労働同一賃金について、制度を知り、これを適用しているか(非正規社員に不合理な待遇差が無いか)。派遣社員がいる場合は、その賃金についてどのように設定をしているのか。
②労働時間の上限、36協定の協定時間を超えていないか。
③雇用契約書等の契約内容が遵守されているか。明示すべき事項に漏れがないか。
④有休管理簿を作成し、「5日付与義務」を徹底しているか。
法改正などにより年々管理すべき事項が増えていますが、いつ調査にあたっても慌てないように、仕組みづくりをきっちりと行っておきたいものです。
お困りの際は是非、我々社労士にご相談下さいね!
それでは、また。