ブログ
管理監督者③
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の吉田幸司です。
前回は管理監督者の対象になる場合、または対象外になる可能性がある場合とはどのような場合が当てはまるのかをお話してきました。
今回は管理監督者の取り扱いで注意するべき下記の4つの点についてお話します。
(1)36協定
36協定とは正式には、「時間外労働・休日労働に関する協定」と言い、従業員に法定時間を超えて働いてもらう場合や、休日出勤をお願いする場合に必要な協定のことですが労働基準法では、「労働時間、休憩及び休日」に関する規定やなどの適用がありませんので、対象外になります。一方、管理監督者も「深夜割増賃金」や「安全配慮義務」の適用対象になっているため、健康を害するような長時間労働は避けるのが望ましいです。
(2)深夜割増賃金
1週40時間、1日8時間の法定の労働時間の規定や1週1日の休日付与の規定も適用がありませんので、割増賃金を支払う義務はありませんが、深夜労働(午後10時から翌午前5時まで)の割増賃金については支払う義務があります。
(3)労働時間の状況の把握
労働基準法では「労働時間の管理」は不要とされていますが、長時間労働による健康被害を未然に防ぐために労働安全衛生法では「労働時間の状況の把握」は求められています。労働時間の状況の把握については、タイムカードやICカード、パソコンなど使用時間の記録が残るもので客観的に確認ができる方法での記録が求められます。それは「どのような時間帯にどの程度の時間、労務を提供できる状態だった」かを把握するものになります。そういったタイムカード等の労働時間の記録に関する書類については3年間保存しなければなりません。 タイムカードではなく、自己申告制による場合には適正に申告を行うことを労働者に対して十分に説明をして、必要に応じて、労働者の申告している労働時間が実際の労働時間と整合しているか調査を実施するなどして、労働時間が適正な申告がなされているかを確認すること等が求められます。
(4)面接指導
時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超えるような長時間の労働に従事した場合などには、従業員に通知する必要があり、これには管理監督者も含まれるため、疲労の蓄積があって本人から申し出があった場合には面接指導実施する必要があります。
(5)有給休暇
休日・休暇については適用されませんが、有給休暇を付与する必要があるため、年10日以上の有給休暇がある管理監督者についても一般の労働者と同じく年間5日以上の取得が義務化されていますので、注意が必要です。
次回は管理監督者を就業規則の記載の仕方や欠勤控除について説明します。