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介護事業所等の労災 コロナ編①

皆さん、こんにちは

社会保険労務士法人アシスト 大阪オフィスの筏です。

先日、地元の神社の十日えびすに行ってきました。屋台が出ていてとても賑わっていました。コロナのことを考えると密は避けなければと思いますが、3年ぶりに賑わいを見せる屋台通り、、、我慢できるはずがありません(;^ω^) しっかり感染予防対策をして楽しみました!

さて、今回は介護事業所等で新型コロナウィルスに感染した際、労災認定の判断基準についてお話いたします。

新型コロナウィルスに感染したことについて労災認定となるかどうかは、感染したことが業務に起因するかどうかが判断基準となります。

介護士等も医療従事者ですので、下記の要件を満たしていれば労災認定の対象となります。

①感染経路が業務によることが明らかな場合

②感染経路が不明の場合であっても、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が高い場合

※【感染リスクが高い業務】とは1⃣複数の感染者が確認された労働環境下での業務 や 2⃣顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務 のことを言います。

1⃣複数の感染者が確認された労働環境下での業務・・・労災請求人を含め二人以上の感染が確認された場合をいい、請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば施設利用者が感染している場合等を想定しています

2⃣顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務・・・小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定しています

労災申請の際は①②の要件を満たしていることを示す為に、通常の申請書類に加えて添付書類が必要になります。次回はその添付書類についてご説明いたします。


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