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賃金のデジタル払い
皆さんこんにちは。
東京オフィスの吉田豊です。
今回は、令和5年4月1日から解禁される予定のいわゆる「賃金のデジタル払い」について、現在までで明らかになっている内容をご紹介します。
近年、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進み、資金移動業者(PayPay、楽天ペイ、LINE Payなど)の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、使用者が、労働者の同意を得た場合に、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができるようになります。
ここでは、厚生労働省のホームページに掲載されている賃金のデジタル払いに関するQ&Aの一部をもとに、注意点などを確認してみましょう。
【Q1】
賃金のデジタル払いは必ず実施しなければならないのでしょうか。引き続き、銀行口座等で受け取ることができなくなるのでしょうか。
【A1】
賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つにすぎません。したがって、労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり通貨や銀行口座等で賃金を受け取ることができます。
また、使用者は希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制することはできません。
なお、賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
【Q2】
賃金のデジタル払いを選択した場合、ポイントや仮想通貨などで賃金が支払われることがありうるのでしょうか。
【A2】
現金化できないポイントや仮想通貨で賃金を支払うことは認められません。
【Q3】
賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。
【A3】
次の①⇒②の手順を経て賃金のデジタル払いを開始します。
①使用者と労働者代表(※)との手続き
労使協定(賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載したもの)を締結する。
※事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合。このような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
②賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者の手続き
留意事項等の説明受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出する。
【Q4】
賃金のデジタル払いを選択するために留意すべき事項を教えてください。
【A4】
①労働者は、資金移動業者口座は「預金」をするためではなく、支払や送金に用いるためであることを理解の上、支払等に使う見込みの額を受け取るようにしてください。その他の留意事項は、同意書の裏面に記載されています。
②使用者は、労働者に対して賃金のデジタル払いを賃金受取方法として提示する際は、銀行口座か証券総合口座を選択肢としてあわせて提示する必要があります。また、労働者に対して、同意書の裏面に記載された留意事項を説明してください。
※同意書(資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書)の参考例
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017091.pdf
【Q5】
万が一、指定資金移動業者が破綻した場合、アカウント残高は消えてしまうのでしょうか。
【A5】
厚生労働大臣の指定する資金移動業者が破綻した場合には、賃金受取に用いる口座の残高が保証機関から速やかに弁済されます。
具体的な弁済方法は、資金移動業者ごとに異なりますので、賃金のデジタル払いを選択する際に確認しておきましょう。
なお、賃金のデジタル払いを導入する場合には、賃金規程などのルールを変更する必要があります。ルール変更などについてご不明な点などございましたら、ぜひご相談ください!