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令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金について

皆さん、こんにちは!

社労士の山下です。

新型コロナウィルス感染症の影響で小学校等が臨時休校等になった場合に仕事を休まざるを得なくなった保護者を保護するため、厚生労働省により「小学校休業等対応助成金・支援金制度」が設けられ、令和4年11月30日までの間に取得した休暇について支援が行われています。

先日、この制度が令和4年12月から令和5年3月まで延長されることが発表されましたので、延長の無いようについてお伝えします。

①小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方が申請できるもの)

 休暇中に支払った賃金相当額の100%を助成する点に変更はありません。助成額の日額上限については、11月30日までと同様に8,355円です。ただし、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある事業主に対する特例(日額上限12,000円)はなくなります。

②小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方が申請できるもの)

 就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。支援金の日額上限については、11月30日までと同様に4,177円です。ただし、上記①と同様に特例(日額上限6,000円)はなくなります。

新型コロナウィルス感染症によるこうした対応が始まってもうすぐ3年になりますね。 先日、雇用調整助成金についても12月以降の取扱いが発表されたところです。YouTube動画「アシスト労務チャンネル」でも最新の情報をいち早くお伝えしていきますので、ぜひご覧くださいね。


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