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随時改定

みなさん、こんにちは。

大阪オフィスの久守です。

社会保険料の計算のもととなる「標準報酬月額」について、改定される時期はいくつかあります。

①定時決定

②随時改定

③育児休業等終了時改定

④産前産後休業等終了時改定

①については、全被保険者を対象としていますので、毎年4月から6月に支給される給与をもとに7月10日までにお手続されていることと思います。

今回は②の随時改定について、ご案内させていただきます。

「標準報酬月額」は、資格取得時と年1回の定時改定によって決まりますが、昇給や降給などにより固定的賃金に変動があり、給与額が大幅に変わる場合にも改定手続きが必要となります。これが、②の随時改定です。

 随時改定の要件としては次の通りです。

(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である

上記、すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から改定されます。

つまり、4月に支給される給与から変動があった場合には、4月・5月・6月に支給される給与総額の平均をとり、その額を標準報酬月額表に当てはめた結果、従前の標準報酬月額と2等級以上の差がある場合に、7月の保険料より改定されます。

また、気を付けていただきたいのが、固定的賃金には、基本給のほかに、通勤手当や住宅手当等の毎月支給される手当も含まれます。

給与変動があった場合には、随時改定に該当するかどうかの確認もして、手続きの漏れがないようにしましょう。


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