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傷病手当金
みなさん、こんにちは。大阪オフィスの伊藤です。
今回は、私傷病休業の所得補償を目的とした「健康保険法」の給付、
「傷病手当金」について書いてみようと思います。
どうもここ最近、新型コロナに絡めたお話ばかりになってしまうのですが、従業員さんがコロナに罹患された場合など、この傷病手当金の申請を行うケースが近年かなり増えておられるのではないでしょうか。
基本的なルールでいくと、傷病手当金を受けるための要件は以下のとおりです。
※一般的な会社にお勤めのケースを想定しています。国保は一部対象外の場合もありますので、ご注意下さい※
①本人が健康保険の被保険者であること(被扶養者として加入しているのではダメ)
②労務不能の診断が出ていること
③「継続した」3日間の待期期間後、引き続き休業していること
④報酬を受けていないこと
まず大前提として①健康保険加入は必須なので、扶養範囲内でのパート勤務者等は対象外となります。
②については医療機関等の証明により判断され、さらに③継続した3日間の待期期間後も、引き続き労務不能で休業していることが必要です。この待期期間は傷病手当金を受けることができない期間ですので、4日以上の休業でなければ傷病手当金は支給されないことになります。
最後は④報酬を受けていないこと。所得補償なので当たり前のことですが、労務不能でお休みをしていても、報酬が支払われていれば対象となりません。
ただし、先の待期期間中はどのみち傷病手当金が支払われませんので報酬の有無は傷病手当金には影響せず、待期期間満了後に報酬が支払われた場合であっても、傷病手当金より低額であった場合などは差額が傷病手当金として支給されます。
ちなみに「労務不能で働いていないのに報酬が支払われるってどんなケース?」かと言いますと、有休を取得したり、役員報酬のように労働実績に対する報酬ではない形(つまり休んでいても定額が保障されている)
…で報酬を受けているケースなどをイメージしていただくと良いかと思います。
新型コロナの傷病手当金の申請に関して言えば、証明について一部省略が認められたり代替書類でOKという場合もありますので、必要書類がやむを得ず揃わない場合も、協会や組合等に問合せをしてみられることをお勧めします。
傷病手当金。
大変に助かる制度ではありますが、なによりも早く新型コロナが落ち着いてほしいものです。体調には気を付けて、ムリせずやっていきましょう。
それでは、また!