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管理監督者について①

皆さん、こんにちは!

社会保険労務士の吉田幸司です。

今回は管理監督者とはどういったものを指すのか?と、管理職との違いについて取りあげます。

そもそも管理監督者とはどういった方を言うのでしょうか?

管理監督者の定義とは、経営者と一体的な立場にある従業員のことを言います。一般的な従業員とは違って、労働基準法で定められた「労働時間、休暇、休日」の制限を受けないものを言います。

それって、課長や部長などの役職に就いている人じゃないの?と思う方もいらっしゃると思います。確かに間違いではありませんが、それはあくまで「管理職」であって必ずしも管理監督者と一致するわけではなく、具体的にどの役職にある従業員を管理職とするかは企業によって異なります。一方で、管理監督者に該当するにはこの後紹介する4つの条件をみたす従業員に限られ、管理職のうち一部の従業員のみが該当します。

①、職務の内容

労働時間の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有している。

②、責任と権限

労働条件の決定について経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要がある。そのため、役職に就いていたとしても「ほとんどの事項について上司に決裁を仰ぐ必要がある」場合などは当てはまりません。

③、勤務の実態

労働時間の規制に馴染まず、時間を選ばず経営上の判断や対応が要請されること。

④、賃金と待遇

賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること。そのため、給与や賞与等について一般の従業員よりも良い待遇となっている必要があります。

このように該当するかどうかは①〜④の条件によって判断されるため、課長や部長といった役職名によって判断されるわけではないので、注意が必要です。

次回は、管理監督者として対象外となるもの対象になるもの、また、どういったケースが管理監督者として認められるのかをお話しいたします。

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