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介護事業所等の労災 うつ病編その②
皆さんこんにちは!
アシスト大阪オフィスの筏です
僅かに暑さが和らいできたように感じます。
少しずつ日が落ちるのも早くなり秋の訪れももうすぐだと思いますね。
今回は介護職のうつ病の労災請求が通りにくい原因について、厚生労働省から発表されているストレス基準と照らし合わせてお話いたします。
なぜ、介護職のうつ病は労災と認められにくいと思いますか?
それは介護職の抱えるストレスが、生死にかかわる程の病気やケガ、重大な人身事故にはつながりにくいと考えられているからです。
重大な病気やケガ、人身事故につながらないストレスは「強いストレス」には該当しません。
厚生労働省のストレスの程度を測定する負荷表によると、ストレス「強」に分類されるのは、次のようなものでなければなりません。
◎生死にかかわる業務上の病気やケガ
◎業務にかかわる重大な人身事故
◎会社の経営にかかわる重大なミスをし、事後対応にも関わった
◎退職の強要
◎ひどい嫌がらせやいじめ、暴行など
認知症等を抱えた高齢者の安全に絶えず気を遣い、少人数で夜勤や長時間労働をこなす介護の仕事は精神的にも肉体的にもかなりの重労働であるにもかかわらず、ストレスが目に見える形で評価されにくい傾向があります。
厚生労働省の労災認定基準では、ストレス「中」に分類されるものが複数あればストレス「強」に判定されるとありますが、より実態を反映した労災認定を行うためにも介護職独自のストレス要因にも目を向ける必要があるように思います。
次回は、労災認定を受けるためのポイントについてお話いたします。
参考資料:【最新データで見る】介護職の「うつ病」労災請求はなぜ認定されにくいのか? | We介護 (ten-navi.com)
筏