ブログ
雇用保険マルチジョブホルダー制度
みなさん、こんにちは。大阪オフィスの久守です。
ジメジメとした、暑い日が続いてますね。熱中症対策には、水分補給だけでなく、適度な塩分補給も必要となってきます。
私は塩分補給として、最近は梅干しをよく食べるようになりました。
皆さんも、こまめな水分補給と、適度な塩分補給を心がけ、熱中症には気を付けてくださいね。
さて、今回、私からお伝えするテーマは、
2022年1月に創設された「雇用保険マルチジョブホルダー制度」です。
従業員の方の雇用保険加入要件とは、労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込等ですね。
今年の1月から創設された雇用保険マルチジョブホルダーとは、複数の事業所で勤務する65歳以上の方が、次の要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年被保険者)となることができる制度です。
【適用対象者の要件】
〇複数の事業所で雇用される65歳以上の労働者であること
〇2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
〇2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
以上の要件を満たして、従業員本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができます。
従業員様で申出をされた方がいらっしゃった場合には、事業所様においても、雇用保険料の徴収、納付義務が発生しますので、注意が必要です。
また、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。
詳しくは厚生労働省のHPにもリーフレットなどが掲載されていますので、ご確認くださいね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html