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職場における育児休業等に関するハラスメント
皆さんこんにちは。
東京オフィスの吉田豊です。
今回は、「職場における育児休業等に関するハラスメント」についてお伝えします。
すでに「令和4年度の育児休業関連の改正」シリーズでお伝えしているとおり、令和4年4月から段階的に育児休業等について改正が行われていますが、今回はこれに関連する「ハラスメント」に特化した内容となります。クイズ形式で取り上げていきますので、答えを考えながら読み進めてみてください!
Q1:出生時育児休業期間中の就業について、企業側が提示した日時で就業することを労働者に強要することはハラスメントに該当しない。
Q2: 妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別周知・意向確認のための措置の実施に際して、上司等が育児休業制度等の利用を控えさせるような対応をすることはハラスメントに該当する。
Q3:育児休業制度等を利用していない労働者に対して、育児休業等の取得率の向上等を目的として、当該制度の利用を強要することはハラスメントに該当する。
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A1:✕
ハラスメントに該当します。
企業側が提示した日時で就業することを労働者に対して強要した場合には法違反になります。
出生時育児休業期間中の就業は、労使協定の締結を前提として、労働者側からの就業可能日等の申出と、それを受けた事業主の提示に対する「労働者の同意」の範囲内で就業させるものです。ですので、労働者が休業中の就業可能日等の申出を行わない場合や事業主の提示した日時に同意しない場合に、上司等が解雇その他不利益な取扱いを示唆したり、嫌がらせ等をしたりすることは、職場における育児休業等に関するハラスメントに該当します。
A2:〇
ハラスメントに該当します。
なお、令和4年10月に創設される出産時育児休業制度についても、上司等が当該制度の利用を控えさせるような言動等をすることは、職場における育児休業等に関するハラスメントに該当します。
A3:〇
ハラスメントに該当します。
育児休業等の取得率の向上等を目的とする場合などに、育児・介護休業法の趣旨を踏まえて、上司等から育児休業等を利用していない労働者に積極的に育児休業等の取得を勧めること自体は差し支えありません。ただし、当該制度の利用を強制するために、上司等が当該労働者に対して人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃等をした場合には、パワーハラスメントに該当すると考えられます。
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いかがだったでしょうか?3問すべて「ハラスメントに該当する」となりましたが、今回はハラスメントに該当するその雰囲気を感じていただければOKです。
なお、実際にはもっと複雑な状況も想定されますので、ハラスメントに関してご不明な点などございましたら、ぜひご相談ください!