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令和4年度の育児休業関連の改正について⑨
皆さんこんにちは。
大阪オフィスの筏です。
「令和4年度の育児休業関連の改正」について、引き続き解説します。
令和4年度に改正される概要は下記のとおりです。
【令和4年4月1日施行】
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【令和4年10月1日施行】
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超企業が対象)
今回は「⑤育児休業取得状況の公表の義務化」についての内容となります。
これまでプラチナくるみんの認定を受けた企業のみ、育児休業の取得状況の公表を求められていましたが、令和5年4月1日から状従業員1,000人を超える事業所は育児休業等の取得状況を年一回公表することが義務付けられました。
公表内容、公表する取得率の算定期間、公表の方法は以下の通りです。
- 公表内容・・・「男性の育休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」
- 算定期間・・・公表日の直前の事業年度
- 公表方法・・・自社のホームページや厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表等、一般の方が閲覧できる方法で公表
取得状況を公にすることで、事業所内や社会全体に男性が育児休業を取得しやすい環境づくりを促進することが期待されます。
改正内容についてご不明点等ありましたらいつでもご相談ください。お待ちしております。
筏 美希