>
  1. HOME
  2. ニュース・ブログ
  3. 令和4年度の育児休業関連の改正について⑧

ブログ

令和4年度の育児休業関連の改正について⑧

皆さんこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
「令和4年度の育児休業関連の改正」について、引き続き解説します。

令和4年度に改正される概要は下記のとおりです。
【令和4年4月1日施行】
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【令和4年10月1日施行】
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超企業が対象)

今回は「④育児休業の分割取得」についての内容となります。
育児休業法の現行規定では、出産後8週間以内の期間内にパパが育児休業を取得した(パパ育休)場合に限り、例外的に再度 パパが育児休業を取得することができますが、原則的には分割取得が認めれていませんでした。(子が1歳、1歳6カ月での育児休業開始を除く。)

<リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省>

2022年10月1日に制度が改正され、子が1歳になるまでの育児休業を分割して2回取得することが可能となり、同時期に創設される出生後8週間までの「産後パパ育休(出生時育児休業):2回の分割可能」と合わせると、次の図(例2)のように、子が1歳に達するまでに最大で4回の分割した育児休業の取得が可能になります。

<リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省>

また、1歳以降の育児休業は 保育所に入所できない等の事情がある場合に限られますが、育児休業開始日は1歳・1歳半の時点に限定されていたものが、改正後は育児休業開始日を自由に設定できます。

今回の改正により、育児休業を分割して短期間での取得や、夫婦間で取得時期をずらして育休を交代するなど柔軟に働き方、休み方を実現できるようになりました。

なお、冒頭で説明した、子の出生日から8週間以内に取得する育児休業(パパ休暇)は廃止となり、代わりに「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されます。

当社では、男性の育児休業給付金申請、社会保険料の免除についてもサポートいたします。
ご相談がありましたら、ぜひお問合せください。

高橋尚文


健全な経営へのアドバイス・
サポートを行っています。

人事労務サポート

労務サポート・給与計算サポート・労務診断
労務サポート・
給与計算サポート・労務診断

毎月の給与計算や社会保険の申請など、19名の社労士が労務全般の業務を丁寧にサポートします。

労務コンサルサポート

助成金・補助金

年間300件以上・総額3億円以上の申請を行っています。

就業規則

これからの時代の「働き方」を見据えた就業規則を作成します。

労務診断

現在の労務的リスクを調査し、診断・レポートいたします。

専門サポートサービス

開業支援サポート

スムーズに開業ができるようサポートします。

医療介護業様の専門サポート

医療介護業界に熟知したアシストだから手厚いサポートをいたします。

建築事業者様の専門サポート

建築業界に熟知した専門の社労士が対応いたします。

行政書士業務

行政への各種書類の作成、補助金の申請などサポートいたします。

アクセス

ACCESS

アシストへのアクセスや
会社情報はこちら

お問い合わせ

CONTACT

お問い合わせや料金のご相談は
お問い合わせフォームから
ご連絡ください。