>
  1. HOME
  2. ニュース・ブログ
  3. 令和4年度の育児休業関連の改正について⑤

ブログ

令和4年度の育児休業関連の改正について⑤

皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人アシストの西村です。

シリーズでお届けしている「令和4年度の育児休業関連の改正」について、
今回も引き続き解説いたします。

おさらいですが、令和4年度に改正される概要は下記のとおりです。

【令和4年4月1日施行】
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

【令和4年10月1日施行】
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得

【令和5年4月1日施行】
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超企業が対象)

今回は令和4年10月1日から施行される
④育児休業の分割取得について解説します。

前回のブログでは「産後パパ育休」を取り上げました。
こちらは、出生後8週間以内に、父親が2回に分けて育児休業を
取得することが可能となる制度でしたね。

これとは異なり、母親・父親を問わず、育児休業を2回まで分割して取得することが
できるようになるのがこちらの改正です。

従来は、育児休業は、分割して取得することはできませんでした。
例外的に、子が1歳または1歳6ヵ月を超え、育児休業を延長して取得可能な場合に
父母が育児休業を交替するタイミングで、2回目を取得することが可能でした。
しかし、(父親が従来のパパ休暇を取得した場合を除き)1歳までの育児休業については、
一度とってしまうと、2回目を取ることはできなくなっていました。

今回の制度改正により、母親・父親を問わず、1歳までの育児休業についても
2回に分割して取得することができるようになったのです。!

分割して取得する場合は、それぞれについて取得の申出をすればよいことに
なっています。あらかじめ2回分まとめて申し出をする必要はないので、
かなり取得はしやすいのではないでしょうか。

また、父親が「産後パパ育休」を取得した場合であっても、これとは別に、
育児休業を2回に分割して取得することが可能となっています。
したがって、「産後パパ育休」で2回、その後の育児休業で2回の計4回、
育児休業を取得することができるようになります。

あわせて、1歳以降に延長して育児休業を取得する場合は、
従来は子が1歳(または1歳6ヵ月)になった日からしか育児休業を取得することが
できませんでしたが、今回の改正により、開始日を柔軟に設定することができるように
なりました。
そのため、たとえば1歳から1歳6か月の途中で育児休業を交替することも可能となっています。

このように、大幅な制度の拡充により、育児休業の取得がしやすくなるのはよいことですね。
ただし、経営者としては、従業員からの申出に対応する必要があり、さらに
就業規則の見直しなども必要となります。

制度の施行は本年10月からで、あまり期間はありません。
今のうちに、しっかりと対策を立てておく必要があります。

不安がありましたら、ぜひ私たち社会保険労務士にご相談くださいね!


健全な経営へのアドバイス・
サポートを行っています。

人事労務サポート

労務サポート・給与計算サポート・労務診断
労務サポート・
給与計算サポート・労務診断

毎月の給与計算や社会保険の申請など、19名の社労士が労務全般の業務を丁寧にサポートします。

労務コンサルサポート

助成金・補助金

年間300件以上・総額3億円以上の申請を行っています。

就業規則

これからの時代の「働き方」を見据えた就業規則を作成します。

労務診断

現在の労務的リスクを調査し、診断・レポートいたします。

専門サポートサービス

開業支援サポート

スムーズに開業ができるようサポートします。

医療介護業様の専門サポート

医療介護業界に熟知したアシストだから手厚いサポートをいたします。

建築事業者様の専門サポート

建築業界に熟知した専門の社労士が対応いたします。

行政書士業務

行政への各種書類の作成、補助金の申請などサポートいたします。

アクセス

ACCESS

アシストへのアクセスや
会社情報はこちら

お問い合わせ

CONTACT

お問い合わせや料金のご相談は
お問い合わせフォームから
ご連絡ください。