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令和4年度の育児休業関連の改正について⑤
皆さんこんにちは!
社会保険労務士の山下です。
シリーズでお届けしている「令和4年度の育児休業関連の改正」について、今回も引き続き解説いたします。
令和4年度に改正される概要は下記のとおりです。
令和4年4月1日施行
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超企業が対象)
今回は令和4年10月1日から施行される③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設について解説します。
男性の育児休業取得は少しずつ増えていますが、実際に育児休業を取得した男性の多くは子の出生直後の時期に取得しています。これは、出産後の妻が心身の回復が必要な時期に側にいたい、育児に最初から関わりたいといったことからこの時期の取得ニーズが高いことが考えられます。
そこで、今回の改正により、「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」を設け、その後の育児の入口となる子の出生直後の時期の休業の取得を、現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい枠組みを設けて男性の育児休業取得の促進を図る事となりました。
「出生時育児休業」とは、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みです。
現行の育児休業と比べて、次の3つの特徴があります。
①申出期限が原則2週間前まで(現行は原則1ヵ月前まで)
②新制度の中で分割して2回取得することが可能
③労使協定を締結することにより、労働者と事業主が合意した範囲内で、事前に調整したうえで休業中に就業することが可能
現行でも、出生後8週間以内に育児休業を取得できる「パパ休暇」という制度がありますが、こちらは1ヵ月前までに申出が必要で、分割して2回取得することはできません。
今回の改正による「出生時育児休業」では、原則2週間前までに申出をすればよく、また、分割して2回取得(例:妻の退院の際に1週間取得、その2週間後に3週間取得)することが可能となります。
なお、出生時育児休業の対象期間である子の出生後8週以内は、出産した女性は通常産後休業期間中になるため、この新制度は通称「産後パパ育休」と呼ばれる主に男性が対象となる制度ですが、女性であっても養子の場合などは対象となります。
さて、「出生時育児休業」の申出は原則2週間前ですが、雇用環境の整備などについて、法律で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、「1ヵ月前まで」とすることができます。
企業としては、余裕を持って1ヵ月前までに申し出てもらう方が運用しやすいところもあると思います。また、改正施行日である令和4年10月1日以降、「出生時育児休業」について就業規則(又は育児介護休業等規程)に定める必要があります。
実務上の制度整備に関してご不明な点などがございましたら、ぜひお問合せください。