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令和4年度の育児休業関連の改正について④
皆さんこんにちは!
社会保険労務士法人アシスト 大阪オフィスの筏です。
シリーズでお届けしている『令和4年度の育児休業関連の改正』について、今回も引き続き解説いたします。
令和4年度に改正される概要は下記のとおりです。
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得 ⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超企業が対象)
今回は②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和について解説いたします。 今回の改正の一つとして、育児・介護休業の取得を促進するため、有期労働者の休業取得要件が2つから1つに緩和されることとなりました。この法改正は2022年4月1日施行なので、施行日以降に休業申出のあった有期雇用労働者から要件緩和の対象となります。
【現行】 ●育児休業 ①引き続き雇用された期間が1年以上 ②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない ●介護休業 ①引き続き雇用された期間が1年以上 ②介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに契約 が満了することが明らかでない
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【令和4年4月1日~】 育児休業・介護休業いずれも、 現行の①を撤廃して②のみとなります
●育児休業 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない ●介護休業 介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない
要件①『引き続き雇用された期間が1年以上』が撤廃され、無期雇用労働者と同様の取り扱いになるということですね。
注意事項 ※令和4年4月1日までに就業規則の変更が必要です 就業規則に要件①『引き続き雇用された期間が1年以上』の記載がある場合は、 その記載を削除する必要があります。 (変更した就業規則は労働者への周知が必要です。また、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準監督 署への届出も必要ですのでお気を付けください。) ※引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可能です ※育児休業給付、介護休業給付についても同様に要件緩和されます
就業規則の変更・労使協定書の作成は弊社でも対応可能ですので、ぜひご検討ください。 また改正内容についてご不明点等ありましたらいつでもご相談ください。
筏 美希