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年金を知ろう!①

皆さん、こんにちは!

社会保険労務士の山下です。

 

早いもので、今年も残すところあと2ヵ月となりましたね。

コロナ禍でどこかへ出かける機会がほとんどなく、季節をあまり感じないまま過ごしているせいか、あっという間に11月になってしまい、すでに年末感が漂っています。。

 

さて、厚生労働省では、毎年11月30日“いいみらい”を「年金の日」と定めています。そして、日本年金機構と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置付けて、年金制度に対する理解を促すため、公的年金制度の普及・啓発活動を展開します。

 

そこで、今回より「年金」について取り上げていきます。

 

日本における公的年金は2階建の制度になっていて、1階部分にあたる国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の方であれば強制的に被保険者となる制度です。

 

国民年金の被保険者は、職業等に応じて3つの種別があります。

 

①第1号被保険者:日本に居住する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない者。学生や自営業者などが該当します。

 

②第2号被保険者:厚生年金保険の被保険者である者。会社員や公務員が該当します。

 

③第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者。たとえば、会社員の妻で年収が130万円未満の者などです。

 

国民年金は社会保険であり、老齢・障害・死亡という保険事故が起こったときに、「年金」という仕組みで現金を給付する制度です。

「保険」ですから、保険料を払っていることが前提となります。

保険料を一定以上納付していることで、老齢や障害、死亡といった生活に困窮するような局面に立った場合に給付がもらえるのです。

 

国民年金の保険料は、第1号被保険者のみ納付する義務を負っています。

第2号被保険者は厚生年金保険料として(国民年金の保険料も含んで)給与から天引き徴収されるため、国民年金の保険料としては納付しません。第3号被保険者は、厚生年金保険の制度全体で負担するため、国民年金の保険料は納付しない方です。

 

さて、国民年金の保険料は1ヵ月あたりいくらかというと・・・

 

令和3年度(令和3年4月~令和4年3月) 16,540円

令和4年度(令和4年4月~令和5年3月) 16,610円

 

毎年、物価等を反映して多少変動がありますが、おおよそ16,500円前後ですね。

 

納付方法は、「現金(コンビニ等で納付)」、「口座振替」「クレジットカード」のいずれかです。

毎月1ヵ月分を翌月末日までに納付するのですが、、前納(まとめて前払い)することで、保険料が割引になります。

たとえば、口座振替で2年分前納すると、約15,000円割引となり、かなりお得です。

また、クレジットカード払いにしてポイントを貯めるという方もいらっしゃいますよ。

 

保険料を払っておかないと、困ったときに公的年金からの給付が受けられない可能性がありますので、割引制度なども上手に利用して保険料を納付してくださいね。

なお、所得が少ない場合には、保険料を免除する仕組みもあります。単に払わないとするのではなく、お近くの年金事務所へ相談してみてくださいね。


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