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最低賃金と割増賃金の計算に含まれる手当は違う!?
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
朝夕は少しずつ涼しくなってきて、少しずつ秋めいてまいりましたね。
日中ももう少し涼しくなると嬉しいですね。
さて、今回は最低賃金と割増賃金の計算に含まれる手当について記載させていただきます。
ほとんどの都道府県で10月1日より最低賃金が改定されますね。
時給の方はもちろんですが、月給の方も時間単価に計算しなおした金額が最低賃金が上回っていることが必要です。
月給の方の最低賃金の確認方法は次の通りです。
(基本給+各手当(次に記載のものを除く)) ÷ 1か月平均予定労働時間
【最低賃金の対象となる賃金から除くもの】
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.所定路同時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4.所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5.午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金(深夜割増賃金など)
6.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
注意点としては、精皆勤手当や家族手当は最低賃金の計算には含まないということですね。
最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
一方、月給の方の割増賃金の計算方法は次の通りです。
(基本給+各手当(次に記載のものを除く)) ÷ 1か月平均予定労働時間 × 時間外労働、休日労働、または深夜労働をさせた時間数 × 割増賃金率
【割増賃金の対象となる賃金から除くもの】
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払らわれた賃金
7.1か月の期間を超える期間ごとに支払われる賃金
なお、上記1~5の場合であっても、扶養人数や通勤距離などにかかわらず、全従業員一律に支給されるものは、割増賃金の基礎に含まれます。
精皆勤手当は除いていないことは注意ですね。
上記のように、「最低賃金の計算に含める手当」と「割増賃金の計算に含める手当」は異なりますので、お気をつけください。