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こんなときどうする!?⑯「大変だ!事業所でコロナ感染者が!」
皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人アシストの西村です。
いつの間にか暑い夏も終わり、いくぶん涼しくなってきたような気がします。
来年こそコロナ禍が早く落ち着き、できれば今年よりも楽しいお正月を過ごせることを
祈りたいものですね。
さて、私のほうでは、
「こんなときどうする?」をテーマに、
タイムリーな話題についてわかりやすく問答方式で解説しております。
今回は「大変だ!事業所でコロナ感染者が!」です。
社内でコロナ感染者が発生した会社の社長と、社労士の会話風景をご覧ください。
社労士 社長、この度は大変でしたね。
落ち着かれたようでよかったです。
社長 先生、ほんとですわ。
まさか従業員がコロナ感染するなんて思ってなくて。
おまけに他の従業員にも移してしまったみたいで。
もう仕事にならなくなったので、事業所を2週間ほど休業しました。
売上げ痛いけど仕方ないですわ・・・
社労士 そうですね。
でも、その後は皆さん元気に復帰されたようでほっとしました。
社長 はい、無事に営業再開できてよかったです。
社労士 ところで、休業期間中の従業員さんの給与ですが、
どうお考えでしょうか。
社長 それを相談したかったんですわ。
私としては全額払ってあげたいけど、休業で売上げも激減したので
あまり余裕がなくなりまして・・・
何か良い方法ありますか?
社労士 そうですね。
今回、休業した従業員さんを3つのパターンに分けることができますが、
それにより取るべき対応が異なります。
コロナ陽性の方 |
①業務外で感染した従業員 無給でよい → 傷病手当金(健康保険)の申請対象 ②職場で感染した従業員 無給でよい → 休業補償給付(労災保険)の申請対象 |
コロナ陰性の方 |
③感染していないが休業させた従業員 休業手当を支払う → 雇用調整助成金の活用 |
上記のように、陽性になった方については、そもそも「就業制限」の対象となるので、
給与を支払う必要はありません。
ただし、従業員さんは、感染が「業務上」か否か違いにより
「傷病手当金」か「休業補償給付」を請求することができます。
これにより、給与全額とはいきませんが、大部分の補填をしてもらうことができます。
(※傷病手当金は健康保険加入者のみが対象ですのでご注意ください。)
一方で、陰性だった方については、会社は「休業手当」(平均賃金の6割以上)を
支払うこととなります。
ただし、休業手当支給額の原則9割以上をカバーしてくれる「雇用調整助成金」があるので、
できれば給与満額を支払ってあげてください。
社長 なるほど!
陽性か陰性か、業務上か否かにより、利用できる制度が違うわけか。
いずれにしても、給与全額を会社が持たなければならないようなことは無いようで一安心です。
社労士 はい。いま国はコロナ感染拡大防止のために手厚い施策を行っています。
いろいろ有効な制度もありますので、しっかりと活用しましょう。
社長 有難うございます!今後もいい情報があれば教えてくださいね!
いかがでしたか?
社内でコロナ感染者が出ると経営者は焦ると思いますが、発生してしまった以上
もう仕方ありません。
しっかりと休業させて、感染者もそうでない方も健康維持をしていただき、
元気に復帰してもらえるように万全の準備をしましょう。
安心して休業してもらうための各種制度を十分に活用し、
会社経営への影響を最小限にとどめて頂きたいですね。
私ども社会保険労務士は、上記の傷病手当金、休業補償給付、それに雇用調整助成金
いずれについても専門家として御社をサポートすることができます。
感染者が発生してお困りの社長さんも、今後の事態に備えたい社長さんも、
是非お気軽に社労士に相談してくださいね。