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傷病手当金の支給期間の通算化

皆さん、こんにちは!

社会保険労務士の山下です。

 

今回は、健康保険の給付である傷病手当金の改正についてご案内します。

 

傷病手当金は、傷病による療養のために働けない方の所得保障として支給されます。

支給されるための要件は以下のとおりです。

 

①健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること(任意継続被保険者は除く。)

②私傷病のため療養していること

③その療養のために労務に服することができないこと

④継続する3日間の待期期間を満たしていること(連続3日以上労務不能であること)

 

この要件を満たした場合、休業4日目以降で報酬を受けることができない日について、傷病手当金が支給されます。

 

傷病手当金の支給期間は、同一の傷病等について、支給開始日から起算して1年6ヵ月を限度とされています。これは、支給期間が1年6ヵ月という意味であって、1年6ヵ月分が支給されるという意味ではありません。

このため、途中で症状が良くなって出勤したものの、その後悪化して再び休業するような場合に、その時点で支給開始日から1年6ヵ月が経過していたら、たとえ少しの期間しか傷病手当金を受け取っていなくても、もう同一の傷病については傷病手当金を受け取れないのです。

 

このように、出勤に伴い支給されない期間がある場合には、その分の期間を延長して支給が受けられるように、支給期間を通算することができる制度に改正されます。つまり、1年6ヵ月分受け取ることができるようになります。

 

改正の施行は2022年1月1日の予定です。

 

なお、この支給期間の通算は、2021年12月31日の時点において、暦の通算で1年6ヵ月を経過していない場合に適用されます。言い換えれば、2022年1月1日より前に暦の通算で1年6ヵ月経過しているものについては適用されません。

 

従業員の皆さんの社会保険の給付に関してもアシストにご相談くださいね。

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https://youtu.be/dgs5pipC9Wo

【令和4年1月から通算可能】傷病手当金を社労士が解説!労務お役立ちシリーズ

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