業務ブログ
業務中の熱中症による労災
みなさん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
昨年延期になって東京オリンピックが開催され、毎日のよう熱戦が繰り広げられ、沢山の感動をもたらしてくれますね。普段あまり見ない競技でも、オリンピックとなると気になり見ています。まだまだ後半にも沢山種目があるので楽しみです。
さて、今回は近年増えている「業務中の熱中症による労災」について、書かせていただきます。
ここ数年は夏になれば、体温を上回るまでもの異常な暑さとなりますね。そのため、熱中症になるリスクも高まり、年々、熱中症で救急搬送される人数も増えています。
熱中症は、普段の生活以外にも仕事中になることもありますね。
もし、仕事中に熱中症となった場合、これは労災に該当するのか!?というところですが、これは労災と認められる場合があります。
業務災害の認定基準は、災害発生時に労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることの「業務遂行性」と、その災害が業務に起因して発生したものであることの「業務起因性」の両方を満たすことです。
労働基準法施行規則においても、業務上の負傷に起因する疾病に「暑熱な場所における業務による熱中症」が含まれています。
【労災認定されるケース】
〇一般的認定要件
1.業務上の突発的またはその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
2.当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発症までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
3.業務に起因しない他の原因により発病(または増悪)したものでないこと
〇医学的診断要件
1.作業条件および温湿度条件等の把握
2.一般症状の視診(けいれん、意識障害等)および体温の測定
3.作業中に発生した頭蓋内出欠、脳貧血、てんかん等による意識障害等との識別診断
夏季における屋外労働者の熱中症が業務上疾病に該当するか否かについては、「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況および被服の状況その他作業場の温湿度等の総合的判断により決定されるべきものである。」との通達があります。(昭 26.11.17 基災収第 3196 号)
もし、従業員の方が仕事中に熱中症になった場合には、労災申請していただくか、労災となるか判断がつかない場合には事業所所在地を管轄する労働基準監督署にご相談してください。
また、従業員の方が熱中症にならないよう、職場における熱中症予防の対策を講じていくことも大切です。
厚生労働省のHPにも詳しく記載されていますので、そちらもご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei33/index.html
「職場における熱中症予防対策マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/manual.pdf