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こんなときどうする!?⑮「駐車場代は通勤手当にならないの!?」
皆様、こんにちは!社会保険労務士法人アシストの西村です。
先週に引き続き、今週も私がこのブログを担当します。
早いもので、所によっては梅雨入りしたとの便りも届いております。
これから天気の優れない日も増えてくると思いますが、
傘などのご準備は忘れずにお気を付けくださいね。
また、新型コロナ感染の収束もなかなか進んでいませんが、
手洗い、うがいの徹底と、しっかりとした換気を中心とした、
身近なところからの感染予防に取り組みましょう。
さて、私のほうでは、
「こんなときどうする?」をテーマに、
タイムリーな話題についてわかりやすく問答方式で解説しております。
今回は「駐車場代は通勤手当にならないの!?」です。
ある忙しい会社社長と、社労士の会話風景をご覧ください。
社長 先生、やっと給与計算が終わりました!
月末はこれがあるから疲れますわ・・・・
社労士 社長。お疲れ様でした!
御社は従業員さんが多いから大変ですね。
社長 そうなんですよ。給与計算は、間違えると従業員に多大な
迷惑をかけるので、慎重にしなければなりませんからね。
ストレスもたまりますわ・・・
社労士 そうですね!
ところで、ちょっと見させて頂いて気になった点がありまして。
Aさんの通勤手当なんですが、1日当たり300円のようですね。
これは電車かバスをご利用でしょうか?
社長 Aさんは車通勤なんですよ。
以前、片道2~10キロの距離の人は
4,200円まで非課税になると聞いたので、
4,200円までは非課税として計算しています。
社労士 なるほど。
では、ガソリン代を支払っているということですね。
社長 いえ、ガソリン代ではなく、駐車場代を払っています。
当社の近隣に1日300円で駐車できる駐車場があるので、
その分を出してあげているんですわ。
社労士 社長、駐車場代は非課税にはできないですよ。
全額課税対象として計算しなければなりませんね。
社長 え、そうなんですか!
てっきり自動車通勤なので、一定額までは非課税と思ってましたが。
社労士 確かに先ほどおっしゃったように、
「片道2~10キロの距離の人は4,200円まで非課税」というのは
正しいです。
ただし、これはガソリン代などは構わないのですが、
駐車場代については含むことができないとされているんです。
社長 そうだったんですか。
これは修正しないといけないですね・・・。
こういう間違いはなかなか気づかないものですね。
社労士 給与計算には、いろいろ間違いやすいところが多く、
特にお忙しい社長さんには負担が大きいでしょうね。
社長 ホンマですわ・・・
よし、今後このような間違いをしないために、
給与計算を先生の所にお任せしていいでしょうか?
社労士 もちろんです!
我々社労士は給与計算のプロですので、間違いのない給与計算を
お約束します。
社長 これは助かります!ぜひよろしくお願いします!!
いかがでしたでしょうか。
通勤手当については、自動車等の交通器具を使用する場合は、
非課税額の上限が会社と自宅の間の距離によって異なっています。
社長もその点はご存じだったというのは、かなり勉強されている方と
見受けられますね。
ただ、その額に駐車場代を含むことはできないというのは、
盲点だったのではないでしょうか。
このような給与計算上の落とし穴は、いろいろなところに潜んでおり、
かなり長期にわたって間違っていたため、さかのぼって修正が必要となり、
従業員さんに迷惑をかけることも多々あるようです。
私ども社労士事務所では、このようなミスを極限まで無くして、
社長や従業員が安心できるような質の高い給与計算を行っています。
社長の貴重な時間を有効活用するためにも、
給与計算を社労士に委託するというのは大変効果的です。
ぜひこの機会に、社労士への給与計算の委託をご検討ください。
通勤手当についての内容は、動画でも配信しておりますのでぜひご覧ください。
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【通勤手当】いくらまで非課税?残業代になる可能性も!通勤手当の考え方と注意点を社労士が解説!
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