助成金
R3年度の勤務間インターバル助成金の要綱が発表されました
みなさんこんにちは。
社労士の藤武です。
本日4/7、大阪で878名の新型コロナウイルスの感染者が発表されました。
過去最多を更新し、にわかに身近にウイルスが近づいてきていることを感じずにいられません。
皆様もくれぐれも感染予防にお努めください。
さて、表題にありますように、令和3年度の勤務間インターバル助成金(働き方改革支援助成金(勤務間インターバルコース))の要綱が発表されました。
例年は6月くらいに発表されていたため、今年度はとても早い印象です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
こちらが厚生労働省の概要頁です。またご興味がある方は確認されてください。
なお、昨年とは異なる以下の点を確認しました。
要注意の改正です。
(結論からお伝えしますと、昨年までに比べて使いにくいものになってしまいました。)
●1点目
交付要綱附則適用日(令和3年4月1日)以後に初めて36協定を締結・届出をする事業主は対象外となりました。
まず、4/1時点で有効な36協定が必要であるということですが、例えば3月で有効期限が切れている場合は遡りが可能かどうかは現時点ではまだ確認は取れておりません。ですがおそらく基本的には不可と思った方がよろしいでしょう。
●2点目
過去2年間(令和3年4月1日以前2年間)で月45時間を超える時間外労働があることとされました。
これは過去なかった要件で大きい改正です。これまで時間外労働が0時間でも申請できたところ、それでは不可になっています。しかも45時間超える時間外労働がある事業所となるためかなり対象事業所は絞られるでしょう。また月45時間を超えているということは、特別条項付36協定が締結されていなければ、労働法令違反として、助成金の要件を満たさない可能性もあるため、そこあまで書類が整備されている事業所でなければならないということになります。
交付申請段階で、過去2年間のどこか要件を満たす賃金台帳を添付が必要です。
●3点目
支給申請段階で、導入後のインターバル確保のエビデンスが必要とされました。
計画の実施期間の間に勤務間インターバル制度が実際に運用されているかどうかの証明が必要になります。したがってその間のタイムカード等の提出が必要になります。またその間に未払い残業などが露呈しますと、労働法令違反として助成金の不支給対象となる恐れがあります。
●4点目
助成金申請の代行社労士が、勤務間インターバル規程を作成した場合の助成金対象費用の計上が認められなくなりました。また、相見積もりの社労士としても不可となりました。
ここは、現時点で、申請代行社労士が規程を作成してはいけないということなのか、規程を作成しても良いけれども助成金の対象費用の計上ができないのかは現在不明です。おそらく後者であると思われます。
以上、冒頭にも記載しましたが、正直なところ昨年度までと比べてかなり使いにくい(使えない)助成金になったと思います。
特に、2年間に45時間を超える時間外労働があった上に特別条項付きの36協定を締結しているという事業所でなければならないという縛りはなかなかハードルが高いものです。(本来はあるべき姿ではありますが…)
ご興味がある事業所様は条件をよくご確認ください。
アシストでも条件についてご回答させていただきますのでぜひお問い合わせください!
藤武雅之