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就職お祝い金の禁止
皆さんこんにちは。
東京オフィスの吉田豊です。
早いもので明日から新年度がスタートしますね。令和3年4月1日からいろいろと制度変更がありますが、今回は職業紹介事業者に対する「就職お祝い金などの提供による求職の申し込みの勧奨の禁止」についてお伝えします。
従来、職業紹介事業者のうちの一部で、自らが紹介した就職者に対して「転職したらお祝い金を提供する」などと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があったとのことです。このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であることから、令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針の一部が改正され、禁止されました。
この禁止事項に違反した場合、罰則はありませんが、是正指導の対象となり、指導を受けたにもかかわらず繰り返し違反した場合は紹介事業の許可を取り消される可能性もあります。
厚生労働省では、求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行うことを求めています。
また、紹介した求職者が早期に離職することのないよう、以下の事項を遵守するよう求めています。
①自らの紹介により就職した者(無期雇用契約に限る)に対する転職の勧奨の禁止(就職日から2年間)
②紹介手数料に関する返戻金制度の設定(当該制度を設定することが望ましい)
③求職者から徴収する手数料および求人者から徴収する手数料の両方の明示
なお、今回の改正内容については、以下に掲載されている内容も併せてご確認ください。
【「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました】
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/jyukyuuchousei_030303.html