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育児・介護休業法の改正
こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
ここ最近、暖かい日が続いておりますね。
公園の桜も咲いてきています。満開までもう少しでしょうか。
満開になるのが楽しみです。
さて、今回は「育児・介護休業法」の今年1月に改正された内容について、お伝えいたします。
「育児・介護休業法」には、育児休業の取得、介護休業の取得に関する事だけが定められていると思っていらっしゃる方も多いかと思います。
育児・介護休業法のメインとしては、やはり「育児休業」「介護休業」の取得ですね。
しかし、育児休業、介護休業の取得以外にも、下記のような内容が定められています。
〇子の看護休暇
〇介護休暇
〇育児・介護のための所定労働時間・時間外労働の制限
〇育児・介護のための深夜業の制限
〇育児・介護のための所定労働時間短縮の措置
〇事業主が講ずべき措置(小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者に関する措置、労働者の配置に関する措置、育児・介護休業等の個別周知)
働きながら育児や介護をする場合の規定も定められているということです。
その中で、今年1月より「子の看護休暇」「介護休暇」の内容に改正がりました。
「子の看護休暇」とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は 10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために、取得することができる休暇のことです。
「介護休暇」とは、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人 以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うために、取得することができる休暇のことです。
以前までは、子の看護休暇、介護休暇を取得する場合には、
- 半日単位での取得可能
- 1日の所定労働時間が4時間以下の者は半日単位で取得できない
というものでした。
1月からの改正により
- 時間単位で取得可能
- すべての労働者が時間単位で取得できる
というものになりました。
子の看護休暇や介護休暇が取りやすくなったということですね。
ただし、時間単位といっても、いわゆる就業時間の間に抜ける「中抜け」までは制度としては求められていません。つまり、「時間単位の「子の看護休暇」または「介護休暇」を取得してから、勤務する」もしくは、「勤務してから、時間単位の「子の看護休暇」または「介護休暇」を取得する」ということになります。
もちろん、法定を上回るので、会社として「中抜け」で時間単位取得を導入することは可能です。
また、「子の看護休暇」「介護休暇」を取得した際の賃金の支払い(有給・無給)は会社により異なります。就業規則や育児・介護休業規程にてしっかりと定めておく必要があります。
育児や介護をしながら働かれる方は多くなってくると思います。
この機会に一度、御社の「育児・介護休業規程」の内容を見直ししてみてはいかがでしょうか。