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36協定の本社一括届出に関する改正
皆さんこんにちは。
東京オフィスの吉田豊です。
今回は、36協定の本社一括届出に関する改正についてお伝えします。
36協定は、労働者に労働基準法で定める労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合に、あらかじめ労働者代表(労働者の過半数を代表する者や労働組合)と締結しておく書面による協定のことです。
36協定については、単に書面による協定を行うだけでなく、事業所を管轄する労働基準監督署長に提出する必要があります。
この労働基準監督署への提出については、従来から、その企業に本社のほか支店や工場など事業所が複数ある場合、それぞれの事業所にかかる36協定を、本社を管轄している労働基準監督署長(本社管轄の労働基準監督署長)に一括して届け出ることができることとされていました。しかし、このいわゆる36協定の本社一括届出は、これまで、すべての事業場について1つの過半数労働組合(労働者の半数を超える人数で組織する労働組合)と36協定を締結している場合にのみ、行うことが認められていました。つまり、過半数労働組合があることが36協定の本社一括届出を行うための絶対条件だったのです。
しかし、令和3年3月末から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合でも、本社一括届出が可能となります。例えば、「労働者代表が過半数労働組合である事業所の36協定」と「労働者代表が過半数労働組合以外(例えば労働者の過半数を代表する者)である事業所の36協定」について、本社が一括して届出をすることが可能となります。
また、過半数労働組合がないため、それぞれの事業場の36協定が労働者の過半数を代表する者との間で締結された場合でも可能となります。
ただし、上記のような場合において本社一括届出ができるのは、【電子申請】による場合に限られます。労働基準法などに定められた届出や申請について電子申請の利用を促進する観点から、このような条件が付いているようです。
ただ、この電子申請による届出・申請についても手続きが簡素化されることとなっており、令和3年4月から、①e-Gov(イーガブ)でのアカウント登録→②フォーマットへの必要事項の入力の2ステップで行うことが可能となりました(これまでは電子申請を行うにあたって、電子署名・電子証明書が必要でしたが、これらが不要となりました)。
これを機に電子申請がさらに広がるとよいですね。
なお、36協定の本社一括届出や電子申請については、以下の「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」に詳しく記載されています。
【労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html