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脱ハンコ
皆さん、こんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
新政権のもと、急速に進展していきそうな「脱ハンコ」ですが、社会保険労務士が関与して作成する書面にも影響が及びそうです。
その一つが「36協定」です。
36協定というのは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法で定められた労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ従業員の過半数を代表する者や労働組合と、書面により協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出なければならないものです。
このように従来の36協定は、会社の印鑑・従業員代表の署名捺印が必要でしたが、政府の方針として押印が必要な法令様式などについては押印廃止を検討し、使用者・労働者の押印欄の削除をして、押印又は署名を求めないこととする。過半数代表者の記載のある法令様式については、36 協定届も含め、押印に代わりチェックボックスを設けることとする。と報じられています。
この内容は、年内に関係省令等を改正し、来年1月の国会で法案の提出がされる予定です。
今後は、これまで印鑑が必要だった様々な手続き書類についても脱ハンコが影響してきそうですね。
新しい36協定の様式(案)は↓のとおりです。
(第163回労働政策審議会労働条件分科会の資料)
また、改正情報があれば投稿します
その他、必要な届出書作成・提出代行についてもご相談ください。
社会保険労務士 高橋 尚文