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障害者雇用義務の対象拡大について
皆さんこんにちは。 東京オフィスの吉田豊です。
今回は、障害者雇用率の引上げについてお伝えします。
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主の方に対して、一定の率(障害者雇用率)に基づいて障害者の方の雇用を義務づけていますが、令和3年3月1日から障害者雇用率が引き上げられることとなりました(2.2%→2.3%)。
これにより、従業員(週所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがある労働者または1年を超えて雇用されている労働者)の方の人数が43.5人以上の場合には、1人以上の障害者の方を雇用する義務が発生することとなります(令和3年2月28日までは常時45.5人以上の場合に雇用義務発生)。
従来、雇用義務の対象とされていなかった従業員の方の人数が43.5人以上45.5人未満の事業主の方については、令和3年3月1日以降、雇用義務の対象となりますので、ご注意ください。 また、雇用義務の対象となっている事業主の方については、毎年6月1日時での障害者雇用状況をハローワークに報告する必要があります。
なお、障害者の方を雇用する場合に活用できる助成金(トライアル雇用助成金、特定求職者雇用開発助成金)などの支援制度があります。この支援制度については、下記の「障害者雇用対策」の中の「重要なお知らせ」のところにあるリーフレットに記載されていますので、ご参照ください。
【障害者雇用対策】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html