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記録保存期間の変更
みなさん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
今日で、9月も終わりですね。
あと3ヵ月で今年が終わると思うと、とても早く感じます。
今回は今年の4月から改正されている内容について、記載させていただきます。
民法の改正に伴い、労働基準法においても賃金(退職手を除く)の請求権に関する消滅時効期間が2年間から5年間(当分の間は3年)に改正されました。
対象となる請求権は、「金品の返還(賃金の請求に限る)、賃金の支払い、非常時払い、休業手当、出来高払制の保障給、時間外・休日労働に対する割増賃金、年次有給休暇中の賃金、未成年者の賃金請求権」です。
そのため、記録の保存期間の改正もされています。
労働者名簿、賃金台帳、及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類について、保存期間が3年間から5年間(当分の間は3年間)となりました。
すぐに廃棄するような書類ではありませんが、少なくとも保存期間の間は、必ず保存するようにしてくださいね。
また、賃金請求権の消滅時効期間が延長されていることに伴い、もし未払の時間外手当等がある場合には、今後は最大で5年分遡って請求されることとなります。
今一度、未払いとなっている賃金や、残業時間であるのにカウントされていない時間がないかなど、ご確認くださいね。
判断が難しい場合には、いつでもご相談ください。