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最低賃金(2020年)
みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の山下です。
9月も中旬となり、朝晩は少し涼しく過ごしやすくなってきましたね。
そんな秋を少しだけ感じるこの時期、毎年10月頃に最低賃金額が変更されます。
最低賃金額は、「最低賃金法」を根拠として定められるもので、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資すること」と「国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としています。
最低賃金は、各都道府県に1つ必ず決定される「地域別最低賃金」と、同一都道府県内の特定産業について、関係労使の申し出によって決定することができる「特定最低賃金」の2種類があります。
今回、発表されたのは「地域別最低賃金」についてです。
ここ最近(7年ほど)は、毎年20円以上の最低賃金額のアップであり、昨年、東京都は1,013円、神奈川県は1,011円と、1,000円超えとなっています。
今年は、新型コロナウィルス感染症の影響による経済情勢の悪化を鑑み、これまでの20円以上ベースのアップはなく、0円~3円のアップで決定されました。
<主な都道府県>
北海道 861円(据え置き)
東京都 1,013円(据え置き)
大阪府 964円(据え置き)
京都府 909円(据え置き)
奈良県 838円(1円up)
愛知県 927円(1円up)
福岡県 842円(1円up)
沖縄県 792円(2円up)
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
なお、最低賃金においては、参入しないものが4種類あります。
(1)臨時に支払われる賃金 → 結婚手当など
(2)1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金 → 賞与など
(3)時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金→ 割増賃金
(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
この(1)から(4)は、最低賃金の計算から除きます。つまり、最低賃金法では、毎月通常どおり労働した場合にその労働の対象として決まって支払われるものだけで最低賃金額を満たしていなければならないとしているのです。
最低賃金は時給額で定められていますので、日給や月給の場合には時給換算したときに最低賃金を下回っていないかどうかチェックしてくださいね。