助成金
【助成金情報】令和2年度勤務間インターバル助成金
皆さんこんにちは。社労士の藤武です。
先日の大雨による甚大な被害を被られた地域の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
さて、表題にあるように、今年度も勤務間インターバル助成金が活用できることとなりました。
昨年度は、助成金の分類としては時間外労働等改善助成金の中の勤務間インターバル導入コースというものでしたが、今年度は働き方改革推進支援助成金の中の勤務間インターバル導入コースとなっています。
そもそもの助成金活用となる前提は、平成31年4月より努力義務とされている勤務間インターバル制度を導入するということになります。
この勤務間インターバル制度とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上(助成金を活用するためには9時間以上)の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。この制度を導入することを前提として、従業員の労働効率を高めるための取り組みに対して助成しようとするものです。
制度そのものは昨年度と同様ですが、異なる点があり、次のとおりとなります。
①賃金引上げを行うことで助成金のの上限額が引きあがっている。(MAXは上限が340万円となる。)
②36協定を締結していること。
③いわゆる年5日の年次有給休暇付与について就業規則に規定していること。
特に②、③は助成金を活用するための条件となるため注意が必要となります。
また、従業員の労働効率を高めるための取り組みとして、昨年度に当社で行ったものは次のようなものです。
・勤務間インターバル制度の就業規則の作成費用
・窓口での自動精算機
・3Dスキャナ
・歯科医院の診療台の増設
・自動消毒器
・介護用入浴リフト
・HPの予約システム
・勤怠管理システム
・除湿器
基本的にはこれらの費用の3/4の額が100万円を上限として助成されます。(賃金引上げを行うと上限が240万円が最大加算可能)
企業において、ある程度まとまった額の機器等を購入する場合というのは、売り上げや利益を向上させることが目的であることがほとんどですが、おそらくその向上には従業員の労働効率を高める意味が含まれることがほとんどです。そういう意味では、高額な機器を購入する際には、ぜひこの助成金の活用をご検討いただければと思います。
もちろんアシストでも申請代行をさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士法人アシスト