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5/27 第二次補正予算閣議決定
みなさんこんにちは。社労士の藤武です。
全国の緊急事態宣言が解除され、就労を含め、大きく生活に変化が起こっています。
当社も半数がテレワークでの勤務となり、1ヵ月が経過しようとしています。様々なことを乗り越え、柔軟に対応していかなければこの局面を打破できないだろうなと、感じている今日この頃です。
さて、我々のこれからの業務において大きく対応が必要なのが、雇用調整助成金を中心とした新型コロナによる助成金の申請です。
これまでも特例的な取り扱いが行われており、頻繁に二転三転するような変更が行われています。
そして、今回の変更が行われておそらく確定するのではないかと予想しております。
今回の変更で大きな目玉になるのが、2つあります。
ひとつめは雇用調整助成金の1日あたりの上限額の引き上げです。
上限額が15,000円に引き上げられます。
これまでも、助成金の「支給率」の引き上げは何度か行われ、現在のところ自治体から休業要請が行われている事業については、最大100%の支給率となっています。
ただ、これには日額の上限があり、8,330円までしか支給されませんでした。この上限の引き上げは切望されていたものですが、いよいよ変更されることになっています。
ふたつめは、従業員が直接受け取る「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」と呼ばれる支援金の創設です。
本来雇用調整助成金は、事業所が従業員を休業させることにより、休業手当を支給し、助成金として受け取るというものです。この支援金は、従業員が休業手当を受けられない場合に、自らが受け取るというものです。
私はこの支援金が発表されると、かなりの混乱が起こる可能性があると思っています。本来休業手当を支給しなければならないのは法律上の義務であり、受けられない方に支給するというのは、違法行為を助長するものになる可能性があります。制度設計としてどのように行うのかが非常に注目されます。
これ以外にもいくつか変更がありますが、いずれにしても6月に入って、事務レベルでの発表を待たなければ、我々も動けないというのが本音です。
政府はできる限りのスピード感で支援を進めていただきたいものです。
藤武雅之