助成金
新型コロナウィルスに伴う休業を余儀なくする企業への助成金について
社労士の藤武です。
新型コロナウィルスについての助成金(雇用調整助成金)については、2月中旬より特例措置が設けられていましたが、本日2月29日、さらにその適用を拡大することとなりました。
概要は次のとおりです。
・対象は、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主とされました。
・新型コロナウィルスの影響により、労働者を休業させ、休業手当を支給する事業主に対して助成金が支給されます。
・前年の同時期に比べ最近1ヵ月の販売量や売上が10%以上減少していることが要件です。
これから先も適用の拡大があり得ます。
その場合にはまた情報をアップさせていただきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html