業務ブログ
新型コロナウィルスに対する企業の対応について
皆さんこんにちは。社労士の藤武です。
新型コロナウィルスの影響が日々大きくなっています。
刻々と状況が変わっていますが、従業員を休ませる企業の給与への対応について以下お伝えいたします。
●コロナウィルスに感染した場合の従業員を休ませる場合●
コロナウイルスに感染した場合は指定伝染病に該当します。
従業員への出勤停止に対しての休業に対する給与の補償は不要となります。
●家族が感染した、感染の恐れありで休ませる場合●
上記に対して、本人が感染しておらず休ませる場合は、約6割の給与補償が必要になります(休業手当)。
今後、こちらの休業に対して一定の場合は助成金の対象となる可能性があります。
その他、時差出勤や自宅勤務などが推奨されています。
ぜひ企業において積極的な対策を行ってください。
お困りの際はアシストまでご相談ください。