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監督署調査対応について①
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの伊藤です。
監督署の調査対応について、
行政のチェックポイント、事業所で普段から意識して頂きたい点などを2回にわたってご紹介します。
法改正に伴い備え付けておくべき書類も増えていますので、まだ作っていなかった!という場合は、是非準備を進めて下さいね。
ざっくり分けると監督署の調査は、
①ランダムな定期調査と、②従業員などの通報による調査に分けられます。
②の場合は事業所の方に突然監督官の訪問があったりする場合もありますが、①の場合はほとんどが文書等による来庁指示となります。
指定期日までに指定書類を揃えて調査を受ける形ですが、これがまた、(普段からキッチリ整備をしていなければ)大慌てすることになってしまうんですね。
ちなみに、以下の書類が一般的な監督署の調査時に持参指示される書類です。
・賃金台帳
・出勤簿
・法定の健康診断を受診させていることが分かるもの
・36協定
・(あれば)就業規則
※賃金台帳と出勤簿は2年分の提出を求められることが多い※
最近ではいわゆる「有休の5日取得義務」の法制化に伴って、事業所が有休をきっちりと取得させているかを見るために、有休管理表の提出を求められたケースもあります。
では、
これらの書類を揃えたところで監督署は何をチェックするのか、違反していた場合はどうなるのか、というところを次回お伝え出来ればと思います。
ここ数日は寒暖の差が激しいので、皆さま体調を崩されませんよう。
それでは、また。