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パートタイマーの雇用における留意点④ 「パートタイマーの社会保険その2」

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の山下です。

今回は、パートタイマーと『社会保険』の適用について解説します。

ここでいう『社会保険』とは、健康保険と厚生年金保険のことであって、通常はこの2つはセットで加入することとなります(一部、国民健康保険と厚生年金保険という組み合わせの場合があります。)。

 

【健康保険と厚生年金保険】

これら『社会保険』は、株式会社や合同会社などの法人の場合は強制適用であり、そこでフルタイムで働く方(正社員など)は当然に被保険者となります。

“当然に”ですから、入りたくないという方であっても加入しなければならないのです。

ただし、働く時間の短いパートタイマーであっても、その事業所のフルタイムの方と比べて1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が4分の3以上の方は、被保険者となります。

これを「4分の3基準」と呼びます。

たとえば、いわゆる正社員の労働時間が週40時間の事業所の場合、週30時間働くパートタイマーは被保険者になりますが、週25時間のパートタイマーは被保険者にならないということです。

 

なお、従業員数が501人以上の企業は、4分の3基準を満たさないパートタイマーであっても、次の4つの要件をすべて満たす者は被保険者としなければなりません。

 

①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上雇用が見込まれる
③1ヵ月の報酬が88,000円以上
④学生でない

いわゆる大企業で働くパートタイマーは、4分の3基準を満たさない働き方であっても、上記①~④を満たす場合は被保険者になるのです。

 

先日、中小企業も大企業と同じように4分の3基準を満たさないパートタイマーを被保険者にするよう検討しているという報道がありました。

私たち社労士から見れば、健康保険や厚生年金保険の給付は手厚く、加入するメリットはあると思います。

ただし、パートタイマーの中には、配偶者の扶養に入っていることで、健康保険の費用負担はなく、国民年金の第3号被保険者になっているから社会保険に加入したくないという方もいらっしゃいます。

また、企業は社会保険料の半分を負担しなければなりません。

中小企業にとっては人材面と費用面で大きな負担となることが危惧されますので、今後の動向に注目してください。

 

 


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